2017.09.23 お知らせ
拝啓 平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、福祉用具貸与事業者においては、平成29年10月の貸与分(11月の介護給付費請求分)から、介護給付費明細書にTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを記載いただくことが必要となります。つきましては、弊社取得のTAISコード表をご確認いただきますようお願い申し上げます。
タカノ TAISコードリスト
今後とも、タカノハートワークスをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
敬具